6−3 忙しいことを理由に有給休暇の取得を拒否された
| 会社に年次有給休暇の取得を請求したら,「今は忙しい時期だから」という理由で拒否されました。どうしても休まなくてはならないのですが,どうすればよいのでしょうか。 | |
| ポイント |
1 |
会社は,一定の要件を満たした労働者には,年次有給休暇を与えなければなりません。 |
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2 |
休暇を利用するための理由は,原則として問われることはありませんし,特別な事情がない限り,いつでも,自由に取得することができます。 |
| 年次有給休暇は,労働者が自由に利用できます。 年次有給休暇をいつ取るか,また,それをどのように利用するかは,労働者の自由です。会社は,休暇の理由によって,休暇を与えたり与えなかったりすることはできません(白石営林署事件・最二小判昭48.3.2)。 ただし,例えば,一度に多数の労働者が同じ時期に休暇を取るなどすれば,事業の正常な運営を妨げることも考えられます。そこで,事業に支障が出るときに限り,会社は,年次有給休暇を他の日に振り替えることができます(これを「時季変更権」といいます)。 そうは言っても,使用者が休暇取得日を一方的に指定できるということではありません。単にボールが労働者に投げ返されただけのことで,労働者が改めて休暇取得日を指定することになります。 事業に支障があるときというのは,客観的にみて,そのときに休まれたら会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときで,判例では,会社の規模,年次有給休暇を請求した人の職場での配置,その人の担当する作業の内容・性質,作業の繁閑,代わりの者を配置することの難易,同じ時季に休む人の人数等の様々な事情を総合的に考慮して,合理的に決定すべきであるとされています(東亜紡績事件・大阪地判昭33.4.10)。 また,判例によれば,労働者が指定した時季に休暇が取れるように状況に応じた配慮をする義務が使用者にはあるとされています(弘前電報電話局事件・最二小判昭62.7.10ほか)。 したがって,ただ忙しいからというだけで,年次有給休暇の取得を拒否することはできません。 こんな対応を! 更に詳しく <不利益取扱いの禁止> |
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