12−3 事業主が離職票を交付してくれない
| 私は,会社の労働条件に不満があったため,先々月,会社を退職しましたが,いまだに会社から離職票をもらっていません。何度か会社側に催促してみたのですが,このままでは,雇用保険の手続ができずに困っています。なんとかならないものでしょうか。 | |
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ポイント |
1 |
事業主は,労働者が退職した場合,その翌日から起算して10日以内に離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。 |
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2 |
被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い,ハローワークが確認を行えば,離職票が交付されます。 |
| 被保険者に異動があった場合は届出が必要 事業主は,従業員を雇用するなどして新たに被保険者となった場合や,退職等に伴い被保険者でなくなった場合には,ハローワークにその旨を届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。 被保険者となったことの届出は,その事実のあった日が属する月の翌月の10日までに,行わなければなりません(同法施行規則第6条)。 また,雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければなりません(同規則第7条)。 離職票は離職者に速やかに交付すべき 離職証明書提出後,ハローワークから事業主に「離職票」が交付されます。「離職票」は,雇用保険受給手続に必要ですので,事業主は,速やかに離職者に「離職票」を交付すべきです。 一連の流れを図示すると,次のようになります。 ![]() 確認の請求 被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができます(雇用保険法第8条)。ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければなりません(同法施行規則第17条第1項第3号)。更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければなりません(同規則第16条)。 こんな対応を! 会社側に対して,離職票の交付に係る手続を行うよう要求しても,聞き入れられない場合は,会社の所在地を管轄するハローワークに申し出て,相談してください。 |
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