
・派遣労働者は,派遣元事業主と雇用契約を結びます。
・派遣元事業主は,派遣先と労働者派遣契約を結び,派遣契約の業務と労働者の登録した業務が一致した場合,労働者を派遣先に派遣します。
・労働者は派遣先の指揮命令を受けて働きます。
・賃金は,派遣元事業主から労働者に支払われます。
このように,派遣労働は,雇用契約を結び賃金を支払う会社と,業務に関して指揮命令をする会社とが異なる点が,正社員等と違います。
参考までに,派遣労働によく似た雇用形態に請負労働があります。
請負とは,「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)」ですが, 労働者派遣事業との違いは,請負労働では注文主と労働者との間に指摘命令関係を生じないという点にあります。
